CITES申請・自然環境研究センター申請について(2023年10月時点)
アジアアロワナはCITESがないと入荷できないとか、CITES T種に属するとかいわれますが、そもそもCITESとは何かを簡単に説明していきます。
CITESとは、『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』のことです。
英語でConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
この頭文字をとってCITESです。一般的にはワシントン条約と呼ばれています。そこにT種(附属書T)、U種(附属書U)、V種(附属書V)とあります。
以下、経済産業省HPからの引用
『ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書T、U、V3つの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。』
簡単に言うと、自然環境、乱獲等の要因により数が減った動植物を守りましょうという条約です。
その中でもアジアアロワナが分類されているT種は特に絶滅が危惧されている種です。
以下、経済産業省HPからの引用
記載基準 | 規制内容 | |
附属書T | 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの |
●学術研究を目的とした取引は可能 ●輸出国・輸入国双方の許可書が必要 |
ここで1つの疑問が出てきます。
なぜ、絶滅が危惧されているアジアアロワナが普通に流通しているのか?
実は、現在日本に輸入される全てのアジアアロワナは養殖第2世代(F-2)以降の個体なのです。自然下にいるアジアアロワナは絶滅の危機に瀕していますが、養殖個体は順調に増えており商業的な取引が可能となりました。
ただし、アジアアロワナを飼育するにあたり必要なことがあります。
●1つ目に必要なこと
正規輸入の際にはアジアアロワナに個体識別のためのチップの挿入が義務付けられているため、少々かわいそうかとも思いますが、輸入されてくる個体全ての体の中にはチップが入っています。
個体識別チップは全て現地で挿入されており、個体識別ができるようになっています。専用のチップを読み取る機械があり、それを体に当てることによってチップナンバーを読み取ることができます。
現地でのチップの打ち方は、背打ちと腹打ちがありますが、現在当社が取引している業者は全て背打ちをおこなっています。まだ、小さい個体だと、背中に少し膨らみができることもありますが、成長にともなって消えていきますので心配ありません。
●2つ目に必要なこと
登録票の変更手続き
当社から小売店様へアジアアロワナを発送する際には、ファームオリジナルの証明書と、登録票を一緒に発送しています。日本国内でアジアアロワナを飼育するにあたって必要なのは、この登録票です。(登録票なしでの飼育は犯罪です。)
登録票 表面 | 登録票 裏面 |
アジアアロワナは、国際希少野生動植物種に指定されているため、譲り受けた者は、30日以内に自然環境研究センターへ届出書を提出することが義務付けられています。
これを怠ると罰則があります。
以下、環境省HPからの引用
□偽りその他不正の手段により登録を受けた場合
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第58条第3号)
□登録票の管理等の規定(備え付け、返納等)に違反した場合
→30万円以下の罰金(法第63条第5号)
では、登録手続きはどうやってするのでしょうか?
登録方法はいたって簡単です。
【小売店様の場合】
@当社から発送時、登録票と一緒に同封されている
国際希少野生動植物種譲受け等届出書に必要事項を記入
※当社から小売店様へアジアアロワナの所有が
移動しましたので所有者登録を変更します。
↓
↓
A自然環境研究センターへ送付
【アジアアロワナを小売店様から購入されたユーザー様の場合】
@小売店様から、登録票と一緒にお渡しされた
国際希少野生動植物種譲受け等届出書に必要事項を記入
※小売店様からユーザー様へアジアアロワナの所有が
移動しましたので所有者登録を変更します。
↓
↓
A自然環境研究センターへ送付
平成26年5月26日よりWEBでの届出も開始されていますので、こちらで譲受け登録をすることもできます。
↓自然環境研究センター 国際希少種の登録・製品認定 へ移動します。
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/yuzuriuke.htm
忘れがちですが、アジアアロワナが死亡した際にも届出が必要になりますのでご注意ください。
●3つ目に必要なこと
生体(生きている個体)の登録には5年の有効期間が設定されています。 失効状態で譲り渡し等(売る、あげる、貸す、預けるなど)を行うと種の保存法違反となります。
生体の登録は有効期間が満了する前に更新を行うことができます。 更新が行える期間は、有効期間の満了日の6ヶ月前から満了日の前日までです。
更新の際に必要なもの
- @更新申請書
- A登録票の原本
- B写真
- C更新手数料5,000円
↓詳しくは、以下自然環境研究センターのHPをご確認ください。
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/kotai/koushin.htm